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お知らせ

大師寺 からのお知らせ

2016年12月16日

ガスの小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう-



ガスの小売全面自由化が始まります!-正確な情報を収集し、契約内容をよく理解しましょう!便乗した勧誘にも気をつけましょう-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 2017年4月1日より、ガスの小売全面自由化が始まります。

 これまで、都市ガスの契約は地域ごとに特定の事業者としか契約できませんでしたが、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となります。今後、ガスの小売全面自由化に向けて事業者による事前営業活動等が行われることが予想されますが、ガスについて、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わないために、2016年4月から自由化されている電力の小売全面自由化に関する相談事例を参考に、消費者向けのアドバイスを提供します。

 また、電力・ガス取引監視等委員会では、ガスの小売全面自由化に関する消費者向けのQ&Aをホームページ上で公開していますので、ご不明な点がある場合には、こちらもご参照ください。
•ガスの小売全面自由化に関する消費者向けQ&A[PDF形式](経済産業省電力・ガス取引監視等委員会)



電力・ガス取引監視等委員会において想定される事例
【事例1】ガスの営業と称した他の商品・サービスに関する営業を行う事例【事例2】ガスの営業と称して個人情報を取得する事例【事例3】契約内容について十分確認がされていなかった事例



消費者へのアドバイス
1.ガスの小売全面自由化で新たな機器を購入する必要はありません。ガスの小売全面自由化に便乗したガス機器等の販売が現在も行われています。必要性を十分に検討して判断しましょう。
また、上記のような機器の販売に関する契約は、訪問販売・電話勧誘販売の場合、法定事項が記載された契約書面を受領した日から起算して8日以内であればクーリング・オフ(注1)ができます。
2.電気の小売全面自由化では、大手電気会社の名前を騙(かた)り、消費者の個人情報を取得するという事案が発生しており、ガスの小売全面自由化でも同様の事案が発生することが考えられます。ガス会社の代理店を名乗る電話であっても、不審に思った場合にはその場で安易に情報を伝えず、社名や担当者名、連絡先等を確認し、ガス会社にそれを伝えた上で本当に代理店か否かということを確認しましょう。
3.ガスの小売全面自由化が始まると、新たなガス小売事業者、新たなメニューでのガスの供給が行われることになり、自由化前と異なり、様々な料金メニューが提供されることが予想されます。このため、新たな契約の際、供給条件を十分に確認していないと、供給開始後に、違約金条項が含まれていたことが判明した等、思っていた契約内容と違うといった状況が生じることがあります。
ガス小売事業者は、契約内容(料金の算定方法、供給開始の予定年月日や内管等の設備の工事に伴い消費者に費用の負担が生じるのか否か等)について契約締結前に説明することが義務づけられていますので、契約締結する際には、ガス小売事業者からしっかりと契約内容について確認し、納得した上で契約を締結することが重要です。
なお、お住まいの地域の従来のガス事業者に対して経過措置料金規制が課される場合(注2)は、従来の料金メニューが残ることになりますが、経過措置料金規制が課されない事業者の場合、現行の料金メニューが変更される可能性もあります。ガス小売事業者は、契約を変更する際も、契約内容について変更前に説明することが義務づけられていますので、契約内容について確認し、納得した上で変更に応じることが重要です。
4.その他、ガスの小売全面自由化に関し、不明なこと等があれば、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)または最寄りの消費生活センターに相談しましょう※。
※消費者ホットライン:局番なしの188(いやや)
お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センター等窓口をご案内します。
(注1)契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内(訪問販売・電話勧誘販売については、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という)を受け取った日から8日間)であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のこと。
(注2)小売全面自由化後にガス小売事業者が設定する料金は自由であることが原則ですが、従来のガス事業者と他のガス小売事業者等との間に適正な競争関係が認められない場合には、消費者の利益が阻害されることのないよう、当該ガス事業者に対して小売料金規制を残すというのが経過措置料金規制です。




情報提供先
•消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
•消費者庁 消費者調査課(法人番号5000012010024)
•消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
•内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)




本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20161215_4.html