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2017年02月03日
震災孤児の預金を横領 未成年後見人の男に懲役6年
震災孤児の預金を横領 未成年後見人の男に懲役6年
2月2日 17時44分
東日本大震災で両親を亡くした当時小学生のおいの未成年後見人に選任された宮城県石巻市の男が、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金などおよそ6800万円を着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われた裁判で、仙台地方裁判所は「横領した金を高級車の購入などに使い悪質だ」として、懲役6年の判決を言い渡しました。
石巻市の飲食店経営、島吉宏被告(41)は、平成23年、震災で両親を亡くした当時9歳の小学生のおいの未成年後見人に選任され、平成26年までのおよそ3年にわたって、おいの預金口座に振り込まれた災害弔慰金やおいの両親の死亡共済金など合わせておよそ6800万円を引き出して着服したなどとして、業務上横領などの罪に問われました。
裁判で、島被告は「横領したつもりはない。未成年後見人は育ての親という認識でおいのカネは使っていいと思った」と起訴内容を否認したのに対し、検察は懲役10年を求刑していました。
2日の判決で仙台地方裁判所の小池健治裁判長は「未成年後見人の職務をわきまえず、両親を失ったおいの財産を飲食店の開業資金や高級車の購入などに使い悪質だ。おいの将来のための資金が失われ多大な悪影響を与えた」として懲役6年を言い渡しました。
厚生労働省によりますと、東日本大震災で両親を亡くし未成年後見人がついた子どもは、宮城・岩手・福島の3県でおととし9月の時点で確認されているだけで120人いますが、弁護士などによりますと、未成年後見人が災害弔慰金などを横領した事件は初めてだということです。
おいは法廷で判決聞く
島被告から被害にあった現在15歳のおいは2日、現在の未成年後見人となっている弁護士とともに裁判所をおとずれ、傍聴席で判決を聞きました。
判決が読み上げられる間、硬い表情を変えることなく、島被告のほうをじっと見つめていました。
おいの意見陳述書
島被告から被害にあった当時小学生で、現在15歳のおいは、裁判で提出された意見陳述書の中で被告に対する思いを述べています。
その内容です。「おじさんには学校に行かせてくれてお世話になり感謝している。だけど殴られたりけられたりエアガンで打たれたりして、自殺してしまいそうになった。裁判では学費や塾の費用と言い逃れていてショックで驚いている。おじさんは高い時計を買ったり、寿司屋に週5回くらい行ったりして派手にお金を使っていた。私のためにお金を使ってもらったことはなかった。退職金や生命保険など親が命と引き換えに残してくれた大切なお金を使ったと聞き許せません。大人としてしっかり罪を自覚してもらいたい。大人として罪を償ってもらいたい」
小学生のおいと被告の経緯
震災当時9歳だった男の子は、両親や祖母、それにいとこの6人で石巻市内に住んでいました。地震のあと家族一緒に車で避難しましたが、津波に巻き込まれ家族はばらばらになりました。
男の子は避難所をまわり両親を探しましたが、震災からおよそ1週間後、両親は遺体で見つかりました。
避難所だった中学校で両親をさがす男の子を目撃した人は「段ボールに親の名前をマジックで書いたものを持っていて、どうしたのと話しかけると親を探していると話していた。1人で大変そうだった」と話しています。
その後、男の子は母親の弟でおじの島被告に引き取られて石巻市内のアパートで生活するようになりました。
島被告は家庭裁判所に未成年後見人の申し立てを行い、調査官の面接などを経て、震災発生から2か月後、未成年後見人に選任されました。
2日の判決では、島被告が男の子の親がかけていた死亡共済金などを受け取るために未成年後見人の申し立てをしたと指摘しています。
未成年後見人は、親の死亡などで親権のある人がいない場合、代理人として財産の管理などを行いますが、生活費以外の目的で財産を使うことは禁じられています。
男の子の口座などには災害弔慰金や見舞金、それに親がかけていた死亡共済金などが支払われていました。
検察の調べによりますと島被告は男の子と自分の財産を区別せず、男の子の2つの口座のうち1つは家庭裁判所に届け出ず隠していたということです。
男の子の財産は、島被告が震災の1年後の平成24年に開業した飲食店の資金や、高級車や腕時計の購入などに使われました。
島被告が魚を仕入れていた店の女性は「金のネックレスを純金だと言って身につけていたり、最初は国産車だったのに買い付けにベンツで来るようになったりして、なんでそんなにもうかるのかと思っていた」と話しています。
さらに、検察によりますと、男の子は島被告からエアガンで撃たれるなど暴力を受けるようになりました。
震災発生からおよそ3年後、石巻警察署に相談し男の子は児童相談所に保護されました。
これをきっかけに家庭裁判所が島被告について調査し、今回の事件が明らかになりました。
財産管理の現状と課題
東日本大震災の孤児の財産管理について、専門家は「未成年後見人の犯罪をどう防ぐのかは限界があると思う」と指摘します。
震災孤児の財産管理について、仙台家庭裁判所は多額の義援金などが入るため親族だけで未成年後見人を担うのは難しいとして震災からおよそ9か月後宮城県司法書士会に依頼し、親族に加えて司法書士も後見人につくケースが増えました。
また、震災の1年後の平成24年、子どもの財産を信託銀行などに預けて裁判所の許可がなければ勝手に引き出せないようにすることができる制度も全国的に運用が始まりました。
しかし、3人の震災孤児の未成年後見人となっている司法書士の森田みささんは、司法書士や弁護士の横領事件が全国で相次いでいるほか、信託制度も子どもの財産から一定の手数料が引かれることなどから財産管理の面で万全ではないと指摘します。
森田さんは「今回の事件のように子どもの口座を隠されてしまったら調べようがなく、未成年後見人の犯罪をどう防ぐのか限界があると思う。信託制度もよりよい運用に変わるべきだ」と述べています。
また、震災からまもなく6年となり20歳を超えた震災孤児に未成年後見人から財産が引き渡されるケースが増えているため、財産をどのように運用するのか新たな課題になっているということです。
森田さんは「高級車を買ってしまうなどすぐに財産を使ってしまう人もいると聞いている。引き渡された財産を成年になっても見守る仕組みが必要だと感じている」と話しています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170202/k10010862251000.html?utm_int=all_side_ranking-access_005
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