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大師寺 からのお知らせ
2017年03月31日
知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意
知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意-「必ず儲(もう)かる」という言葉は信じないで!-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
インターネットを通じて電子的に取引される、いわゆる仮想通貨(注1)の購入などにおけるトラブルが増加しており、PIO-NET(注2)によると仮想通貨に関する相談(注3)は、2014年度は194件でしたが、2016年度は634件となっています(図)。
相談事例では、知人から「必ず値上がりする」と言われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したが、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないというものなどがあります。また、最近では、知人からの勧誘以外にも、セミナーで配当がつくなどと聞いて仮想通貨を購入してトラブルになった事例も寄せられています。
仮想通貨は、取引相場の価格変動リスクを伴うため、将来必ず値上がりするというものではありません。他方、2017年4月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新たな規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要になります。(注4)
そこで、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があるかどうかを確認するほか、取引する仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組みや、取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう、消費者に対し注意を呼び掛けます。(注5)
図 仮想通貨に関する相談件数
2014年度から2016年度の年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
2014年度の相談件数は194件、2015年度の相談件数は440件、2016年度の相談件数は634件です。
(注1)改正資金決済法(2017年4月1日施行)第2条第5項で、「仮想通貨」とは「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」等と定義されている。
(注2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。2017年2月末日までのPIO-NET登録分。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
(注3)相談件数は、いわゆる「仮想通貨」(「暗号通貨」または「価値記録」を含む)に関する相談を集計したものであり、オンラインゲームのアイテム購入等に使われるゲーム内通貨(電子マネー)などに関するものは集計対象外としている。
(注4)改正資金決済法第63条の2。なお、法施行前から仮想通貨交換業を行っている業者については、施行から6カ月間の登録猶予期間が設けられている。
(注5)国民生活センターでは、2016年2月にも仮想通貨のトラブルに関する注意喚起を行っている(投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加-「必ず値上がりする」などの説明をうのみにせず、リスクが理解できなければ契約しないでください-参照)。
相談事例
【事例1】知人から「5倍以上の価値になる」と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない【事例2】知人から「半年で価格が3倍になり、販売元が全て買い取る」と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない【事例3】セミナーに参加し、「1日1%の配当がつく」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない
消費者へのアドバイス
1.仮想通貨交換業の登録業者かどうかを確認してください
2.「必ず儲かる」という言葉はうのみにせず、リスクが十分に理解できなければ契約しないでください
3.仮想通貨の特性や実体、契約内容がよく分からなければ、契約を断ってください
4.少しでも不安を感じたら、すぐにお近くの消費生活センター等に相談してください
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170330_1.html
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