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2017年04月17日

酒類に係る社会的規制等関係省庁連絡協議会決定について

酒類に係る社会的規制等関係省庁連絡協議会決定について

障 第 7 3 5号
健医発第1436号
生衛発第1486号
 平成12年10月2日
  都道県知事
各 政令市長  殿
  特別区長
 
厚生省大臣官房障害保健福祉部長 (印)
厚生省保健医療局長 (印)
厚生省生活衛生局長 (印)


 
 
 
酒類に係る社会的規制等関係省庁連絡協議会決定について

 



  酒類小売業免許に係る需給調整規制(以下「需給調整規制」という。)については、「規制緩和推進3か年計画(平成10年3月31日閣議決定)」により、距離基準及び人口基準の廃止(実施時期は、距離基準の廃止が平成12年9月1日、人口基準の廃止が平成15年9月1日)が決定されたが、これに関連して、未成年者の飲酒防止等のための社会的規制及び酒類販売の公正な取引環境の整備が強く要請されている。
  このような社会的要請を踏まえ、平成12年4月5日に、関係省庁において、「酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会」(以下「協議会」という。)を設置し、必要な検討を行ってきたが、今般、「規制緩和推進3か年計画に基づく酒類小売業免許に係る需給調整規制の廃止について(平成12年8月30日閣議決定)」により、需給調整規制の規制緩和措置(距離基準に係るものに限る。)について、その実施時期が平成12年9月1日から平成13年1月1日に変更された。これに伴い、協議会において「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」(以下「大綱」という。)を、別添のとおりとりまとめ
たので、大綱を踏まえた措置等につき、よろしく御了知の上、関係者への周知等特段の御配慮をお願いする。なお、その際には、特に下記の事項について御留意をお願いする。
  また、今後、関係省庁から、大綱に基づく施策に係る協力依頼があった際には、その協力方についても併せて御配意をお願いする。
 
 
記 

 



1  未成年者の飲酒防止については、厚生省においても、平成12年3月に策定、公表した「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」において、「飲酒」を国民の健康づくり対策上の重要な課題であると位置付けるとともに、「大量飲酒者の減少」、 「節度ある適度な飲酒に関する知識の普及」に加えて、「未成年者の飲酒をなくす」こ とを目標に掲げて、その実現に向けた取組を行っているが、大綱の記の1の(1)の2、4及び5並びに大綱の記の1の(2)の4に記載された取組については、別途、関係団体に対して必要な周知を行い、これらの取組への協力を要請することとしている。
  また、大綱の記の1の(3)の8及び9並びに大綱の記の1の(5)の1等に係る具 体的な措置については、現在、その実施に向けた準備を進めており、別途その実施について通知する予定である。
2 未成年者の飲酒防止等対策については、地域住民の健康を担う地方公共団体においても取り組まれる べきものである。  
  したがって、大綱の記の1の(3)の5及び11、大綱の記の1の(4)の1及び2、大綱の記の1の(5)の1に記載された取組については、保健所及び精神保健福祉セン ターを中心とする地域の保健サービスを担う機関による積極的な取組が必要であることから、特段の御配意をお願いするとともに、関係機関及び関係団体に対しても必要な周知をされたい。