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2015年02月27日
ことばのセクハラ 懲戒処分妥当
ことばのセクハラ 懲戒処分妥当
2月27日 18時25分
永野麻衣記者
セクハラ発言を職場で繰り返した男性社員に対し出勤停止などの重い処分をすることの是非が争われた裁判で、最高裁判所は2月26日、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。
セクハラ行為がことばだけでも、厳格に対処した企業の対応を認めた判決の意義と影響について、社会部の永野麻衣記者が解説します。
男性が訴えた裁判
この裁判は、大阪の会社で管理職だった男性社員2人が職場で部下の女性に対して性的な内容を含むセクハラ発言を繰り返したとして会社から出勤停止の懲戒処分を受け、一般職に降格させられたことについて会社に処分の取り消しを求めていたものです。
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問題となった発言
問題となった発言はどのような内容だったのでしょうか。
このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。
また職場を訪れた女性客について「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
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一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は「彼氏おらへんのか?」とか「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。
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男性2人は会社が実施するセクハラ研修を受講していましたが、「あんなん気にしてたら女の子としゃべられへん」と周囲に話していたということです。
2審は女性の拒否無しを重視
裁判で男性2人は、「発言が女性に嫌がられているとは思っていなかった」などと釈明しました。
1審は、「社会通念上、処分は妥当だ」としましたが、2審は発言そのものはセクハラに当たるとしたうえで、「女性が明確な拒否の姿勢を示していなかった」と指摘し、「男性が許されていると勘違いしていたことを考慮すると出勤停止などは重すぎる」として処分を取り消していました。
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最高裁が2審取り消す
会社側が上告して行われた最高裁判所の審理。
26日の判決で第1小法廷の金築誠志裁判長は、「職場におけるセクハラ行為については、被害者は内心で著しい不快感や嫌悪感を抱きながらも職場の人間関係の悪化を懸念し加害者に対する抗議や会社への被害申告を差し控えたりちゅうちょすることが少なくない」と指摘し、女性が明確に拒否しなかったことを男性に有利な事情とした2審の判断は誤りだとしました。
そして原告の男性社員2人が、1年以上セクハラ発言を繰り返したことや管理職だったことを踏まえたうえで、「女性に強い不快感や屈辱感を与える極めて不適切な発言で、企業秩序や職場の規律に及ぼした有害な影響は看過しがたい」と判断しました。
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最高裁が、人間関係が絡み合う職場でのセクハラについて十分に検討し、踏み込んだ表現でことばのセクハラによる懲戒処分を妥当だとする判決を出したのは初めてです。
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当事者の反応
この判決について、会社側は「内容を確認していないためコメントは差し控える」としたうえで、「時代とともに変化する内容を取り入れた研修を繰り返し実施してセクハラのない働きやすい職場作りを推進していく」としています。
一方、懲戒処分の取り消しを求めていた男性社員2人は、「事実の認定に一部不満がある。発言していないことを発言したと決めつけられていて納得できない」とコメントしています。
被害者も評価
最高裁の判決。
かつてことばのセクハラを受けた経験があり、東京で相談活動をしている佐藤香さんは、被害者が置かれた状況を理解したものだと評価しています。
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佐藤さんは、かつて働いていた会社で上司から「お前が気になる」とか「一緒に旅行に行きたい」などことばのセクハラを繰り返されました。
佐藤さんは「職場で自分が性のターゲットにされ、1人の労働者として認めてもらえないような屈辱感があった。ことばだから軽いということは決してなかった」と振り返ります。
しかし、もし会社に相談すれば仕事を失うかもしれないという思いなどがあり、3年もの間、我慢し続けたといいます。
さらに次第に耐えられなくなり会社に相談すると、今度はその対応に傷つけられました。
会社からは上司を擁護するような態度をとられたり、「以前のようにうまくやってくれ」とあしらわれたりしたということです。
当時の日記には、「夢に職場の人が現れ『こだわるな、気にしすぎだ』と笑われた」「気持ちが沈む、死にたい」と書き込まれています。
佐藤さんは「限界まできて相談するケースがほとんどだと思う。最初に会社が受け止めるかどうかが回復のためにもすごく意味をもつ」と指摘します。
最高裁の判決について佐藤さんは、「拒否しなかったから加害者が勘違いしたという2審は被害者を責めたてる結果になっていたので、それを覆して被害者が相談できない背景をしっかりと指摘した意味は大きい」と評価していました。
そのうえでことばのセクハラに対し会社のとるべき対応について、「自分をさらけ出したり相手のプライバシーに入り込んだりすることはコミュニケーションではない。会社は境界線をしっかり引いてほしい」と話していました。
専門家は
20年以上、セクハラ問題に取り組んでいる山田秀雄弁護士は、今後、企業の指針になるのではないかと指摘しています。
判決について山田弁護士は、「ことばのセクハラで社員を降格することまで許されるという最高裁の判断は画期的で評価できる。今回のケースは一企業の問題だが内容は一般的なもので、ことばのセクハラに対しどのような処分をすべきか悩む企業が多いなかで重要な指針になる」と話しています。
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またセクハラの被害者に与える影響について、「ことばぐらいなら我慢しなければいけないと自分にふたをしてきた人たちが声を上げる機会になる」と話しています。
どんな発言がセクハラに
しかし発言内容がセクハラに当たるかどうかは、相手との人間関係や状況などによっても判断が異なる場合があり、線引きが難しい面があります。
私たちはどのような発言に気をつければいいのでしょうか。
厚生労働省はことばのセクハラとして、▽性的な事実関係を尋ねること、▽性的な冗談やからかい、▽食事やデートへの執拗な誘い、▽個人的な性的体験談を話すことなどを挙げています。
また人事院も具体的な発言の例をパンフレットなどで紹介しています。
この中には、▽体調が悪そうな女性に「きょうは生理日か?」「もう更年期か?」と尋ねることや、▽「男のくせに根性がない」とか「女には仕事を任せられない」など性別による差別意識に基づいたもの、それに▽「早く結婚したほうがいい」などの発言が挙げられています。
また▽職場の人などに対して「○○ちゃん」と呼んだり、「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をするのもセクハラに当たるとしています。
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このほか、女性に対し▽繰り返し「きれいだね」と褒めることも、言い方によっては女性を軽視したり性的な観賞の対象としてしか見ていないと受け取られてセクハラに当たる場合があるとしています。
判決の意義
ことばによるセクハラは、これまで身体的な接触を伴うものよりも軽く見られがちな面もありました。
そうしたなか、重い懲戒処分を妥当だとした最高裁の判決は、男女を問わず働くすべての人に警鐘を鳴らすとともに、企業には当事者に厳格な対処をすることも含めセクハラのない職場作りを後押しするものといえます。
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/2015_0227.html
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