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大師寺 からのお知らせ

2017年07月14日

アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意-公道を走行すると法令違反となるおそれも-

[2017年6月29日:公表]
アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意-公道を走行すると法令違反となるおそれも-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
 電動アシスト自転車は、走行中にペダルをこぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車です。道路交通法施行規則では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」として基準があり、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であることや、時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなることなどが定められています。
 2016年10月27日、警察庁から道路交通法の基準に適合していない「電動アシスト自転車」と称する7製品が公表されました。同日、国民生活センターと消費者庁も合同で公表を行い、国民生活センターからは、アシスト比率と充電コードに不具合がみられた電動アシスト自転車1事業者3銘柄について、消費者庁からは同銘柄の一部を含め、アシスト比率が基準の上限値を超えている電動アシスト自転車8製品(注1)の公表を行いました。
 PIO-NET(注2)には2012年度以降の5年間に、電動アシスト自転車類(注3)の法規や品質に関する相談が、1,362件(注4)寄せられています。2016年10月27日以降も消費生活センターには電動アシスト自転車類の法規や品質に関する相談が141件寄せられており、国民生活センターへアシスト比率に関するテスト依頼が2件ありました。
 そこで、現在販売されている比較的安価な電動アシスト自転車のアシスト比率に問題がないかを調査し、消費者に情報提供することとしました。
(注1)警察庁の公表した基準に適合しない製品7製品及び警察庁の公表には含まれていないが、道路交通法上のアシスト比率の基準を超える可能性があることを、事業者が消費者に呼び掛けている1製品。
(注2)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。
(注3)ペダル付電動2輪車なども含む。
(注4)2017年4月末日までの登録分。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。

テスト結果
 インターネット通信販売や実店舗で販売されている、メーカー希望小売価格(注5)が10万円以下の電動アシスト自転車9銘柄をテスト対象としました。
アシスト比率の調査
9銘柄中2銘柄で道路交通法の定める基準の上限値を超えていました。
1銘柄はアシスト比率が道路交通法の基準を大きく超えており、速度などの条件によっては人の力をほとんど要さずに走りだしてしまいました。
1銘柄は型式認定を受けているにもかかわらず、アシスト比率が道路交通法の基準をわずかに超えていました。
表示の調査
自転車本体や購入した販売サイト、取扱説明書の表示を確認したところ、8銘柄でTSマークの表示がありました。
取扱説明書に電動アシストに関する説明、注意表示があるものは9銘柄中8銘柄で、アシスト比率やアシストによる走行特性に関する説明、注意表示があるものは5銘柄のみでした。
(注5)メーカー希望小売価格10万円以下は税抜価格で算出しています。また、対象銘柄の一部はメーカー希望小売価格がオープン価格のため、実勢価格において判断しています。


消費者へのアドバイス
アシスト比率が道路交通法の基準を超えていた銘柄に該当する電動アシスト自転車をお持ちの方は使用を中止し、購入先や事業者へ確認しましょう。
購入の際は今回のテスト結果を参考にするほか、型式認定のTSマークを目安にするとよいでしょう。


事業者への要望
基準を大きく超えていた銘柄について、消費者への周知、当該商品の回収、消費者からの問い合わせに対応する窓口の設置など、消費者へ適切に対応するよう要望します。
型式認定を受けているにもかかわらず、基準を超えていた銘柄について、品質管理の改善、消費者からの問い合わせに対応する窓口の設置など、消費者へ適切に対応するよう要望します。


行政への要望
今回のテストでアシスト比率が道路交通法の基準を大きく超え、条件によっては人の力をほとんど要さずに走りだしてしまう銘柄がありました。アシスト比率が基準を大きく超えている電動アシスト自転車について、消費者や関係機関へ周知するよう要望します。
型式認定を受けているにもかかわらず、アシスト比率が道路交通法の基準をわずかに超えていた銘柄を製造または販売している事業者に対し、品質管理の改善、消費者への適切な対応について指導等を要望します。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170629_2.html


要望先
消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
警察庁 交通局 交通企画課(法人番号8000012130001)
経済産業省 製造産業局 車両室(法人番号4000012090001)


情報提供先
内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
経済産業省 商務情報政策局 製品安全課(法人番号4000012090001)
公益財団法人日本交通管理技術協会(法人番号6011105004854)
公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
一般財団法人自転車産業振興協会(法人番号3010405000277)
一般財団法人日本車両検査協会(法人番号4011505000802)
一般財団法人日本自転車普及協会(法人番号8010405001023)
一般社団法人自転車協会(法人番号6010405010595)
電動アシスト自転車安全普及協議会(法人番号なし)



本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165
[報告書本文] アシスト比率が道路交通法の基準を超える電動アシスト自転車に注意-公道を走行すると法令違反となるおそれも-[PDF形式](1.4MB)
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http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170629_2.pdf