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大師寺 からのお知らせ
2017年11月07日
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
利用した覚えがない架空の請求をうけているが、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
請求の名目
請求の名目は、「有料サイト利用料金」「デジタルコンテンツ利用料」「出会い系サイト利用料」「総合情報サイト登録料」、「(商品を指定しない)債権」「他社から譲渡された債権」など本当にさまざまです。
過去には、「電子通信料」「恋人紹介事業の事務手数料」「民法指定消費料金」「医療費」「官報掲載料」といったものがありました。
請求者は何と名乗っているか
請求者は、そのサービスを提供したと称するサイトの運営者や通信会社を名乗るだけでなく、法務省が許可した債権回収業者(サービサー)と同一または類似の名称を名乗ったり、弁護士や司法書士、その事務所、調査会社を名乗ったりするケースもあります。また、公証人が作成した文書であると記載したり、裁判所内の郵便局から発送したりして、請求の正当性を印象付けようとするものさえあります。
最近は、実在する公的機関によく似た名称、実在する中央省庁の名称、公益法人等を名乗るものもあります。
請求手段と内容
請求手段も、電子メールやSMS(ショートメッセージサービス:電話番号を用いたメール)、はがき、封書、電報、自動音声による電話など、いろいろな手段が使われています。「入金がない場合には自宅、勤務先・学校へ回収に出向く」「支払わないと給与を差し押さえる」「裁判所から回収に行く」など、不安をあおる文言が使われているケースがほとんどです。
集金の手段
従来から、請求書には送金先として銀行口座名が明記されていました。が、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(本人確認法)の施行(2003年1月)や、当センターから全国銀行協会への架空請求被害への積極的な取り組みの要望(2003年6月)などもあり、請求書への銀行口座の記載が簡単ではなくなると、今度は、新たな集金の手段も出てきました。
例えば、「現金書留を使って送付させる」「代引郵便を悪用する」「銀行口座番号はあとで電話で伝える」「コンビニで電子マネーを買わせて、その番号を連絡させる」などの方法です。
相談件数
このような相談は、2002年度から急増し、もっとも多かった2005年度には65万件にも達し、すべての消費者相談の35パーセントをも占めるまでになりました。その後、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、2013年度に再び増加に転じ、現在も全国の消費生活センターへは毎月数千件の相談が寄せられています。 |