大師寺 お知らせ

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大師寺 からのお知らせ

2017年11月12日

「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果

「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
近年、積極的に消費活動をしている「アクティブシニア」をはじめとする60歳以上の消費生活相談が増加しています。
そこで、国民生活センターでは、60歳以上の消費者トラブルの最新の状況を分析・把握するため、9月14日(木曜)、15日(金曜)に「アクティブシニアのトラブル増加!60歳以上の消費者トラブル110番」を実施し、集中的に相談を受け付けましたので、その結果を報告します。

実施概要
名称:
アクティブシニアのトラブル増加!60歳以上の消費者トラブル110番
実施日:
平成29年9月14日(木曜)、15日(金曜)(受付時間は10時~16時)
場所:
国民生活センター相談情報部(特設の電話回線を設置して実施)
対象:
60歳以上の消費者トラブル(家族や周囲の方からの相談も受付)

相談件数
合計 : 88件(苦情84件、問い合わせ3件、要望1件)

主な事例(()内は契約当事者の属性)
【事例1】不用品処分を依頼したら、明細も出さず500点の貴金属等を10万円で買い取られ不満だ
夫も亡くなり、周囲とも交流が無く、離れて暮らす息子にも迷惑を掛けたくないと思い、終活の一環として家中の物を処分したいと思っていた。自宅のポストに入っていたチラシを見て、自分で電話をかけて不用品の買い取りを申し込んだ。中年の女性が一人で来て、全ての不用品を出すように言ったので、一生懸命自宅の納戸からバッグや洋服、切手や宝石など500点以上を座敷に運びこんだ。箱入りの未使用品ばかりだった。担当者は、文句を言いながらどんどん自分が乗ってきたバンに品物を積んだので、明細などは全くもらっていない。領収書もなく現金10万円だけ置いて帰ってしまった。今でも、何がいくらで売れたのか分からない。せめて明細だけでもほしいが、何をされるか怖くてどうしてよいか分からず、ずっと悩んでいる。
(70歳代、女性、無職)
【事例2】「なんでも引き取る」という電話があり、来訪を承諾し、ブレスレットと指輪を売った。業者のやり口を情報提供したい
1年前、女性から「不用品はないですか」と電話があった。ブランドの洋服を処分したかったので来訪を承諾した。男性が来訪し、洋服を見て「これでは値段が付かない。アクセサリーはないのか」と言った。鎖が切れた金のブレスレットを渡し、1,000円で買い取られた。半年前、「靴は有りませんか」と女性から電話があり、「ない」と断ったら「ぼろぼろでも引き取ります」と言われ、洋服を袋に入れて来訪を待っていた。男性が来訪し、洋服を見て、また袋に戻した。「アクセサリーや腕時計はないか」と聞かれ、古い壊れた腕時計を出したら、腕時計だけを300円で買い取られ、洋服は買い取られなかった。2回の経験から買い取り業者は貴金属が目的だと分かった。2回とも同じ業者なのかは分からない。
(70歳代、女性、家事従事者)
【事例3】タブレット端末を孫に貸したら9万円のデータ通信料が発生し払えない
折り込みチラシを見て興味を覚え、電話をかけてタブレット端末を注文した。データ通信プランは月額1,000円で容量が足りなくなると500円ずつ買い増しをする契約だ。今までは多くても2,500円位の料金だった。タブレット端末を小学生の孫2人に貸したところ、2カ月分のデータ利用料として9万円を請求された。孫に聞くとオンラインゲームなどでたくさんデータ通信をしたことを認めた。通信事業者に孫が使ったと相談したが、減額に応じてもらえなかった。払わねばならないなら分割払いにしたい。
(60歳代、男性、給与生活者)
【事例4】祖母が健康食品を販売する業者から投資を勧められ出資したが、業者が倒産した
母が祖母の家に行った際、大量の健康食品と出資金の証書を見つけ、事情を聞いたところ、健康食品を販売する業者に投資を勧められ、3年間にわたり合計310万円を出資したことが分かった。業者が2015年に倒産したらしく、払ったお金が返金されないと言う。それ以来、祖母は元気がなく、どこに相談したらよいか困っていた。現在一人暮らしで認知症を発症し、自分で相談することは難しい。契約書があるかどうかは分からない。返金を求めたいが可能か。
(90歳代、女性、家事従事者)
【事例5】母が40年前に購入した原野を売る代わりに、別の土地を購入する契約を立て続けにした
母は40年前に購入した原野を持っているが、1年前にその土地が売れると業者が訪問してきたらしい。母は、その土地を売ってもらう代わりに別の土地を現金200万円ぐらいで購入した。さらに別の業者と、購入した土地を売り、代わりに山林を購入する契約をし、230万円を現金で支払ったそうだ。契約書の特約には「この契約はクーリング・オフできません」と書いてあった。母の話では、販売した業者は宅地建物取引業者ではないという。契約を解約し、現金を取り戻したい。
(70歳代、女性、給与生活者)

消費者へのアドバイス
不用品買い取りで貴金属を強引に買い取られる訪問購入トラブルに注意しましょう
モバイルデータ通信や携帯電話サービスなど情報通信関連の相談が寄せられています
家族や周囲の方による見守りが消費者トラブルに気付くきっかけになります
少しでも疑問や不安を感じた場合は、すぐに消費生活センター等に相談しましょう

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171031_1.html