大師寺 お知らせ

ご祈祷・ご供養についてご相談下さい。

当山にては、菩提寺が無くてお悩みの方、菩提寺が遠くて先祖供養が出来ないという方ご相談下さい。皆様方のご先祖様や故人のご冥福をお祈り致します。 また、ご葬儀・法事・先祖供養・水子供養・月参り・春秋彼岸、お盆参り・悩み事・開運厄除祈祷等ご相談承ります。

TEL 0749-22-7304

※当寺では壇家さんへのお参りなどでやむを得ず留守にする事があります。
ご祈祷やご供養・悩み事相談を申し込まれる方は、事前に予約をお願いします。
まずはお電話ください。

お知らせ

大師寺 からのお知らせ

2018年02月23日

自転車を安全に利用するために・・・・・・

自転車関連事故は大きな社会問題となっており、自転車利用者のルール遵守とマナー向上に対する国民の関心が高まっています。ここでは、自転車を安全に利用するために皆さんに守っていただきたいルールとマナーをご紹介します。







1.あなたの自転車安全利用度は?






あなたは日ごろ、安全に自転車を利用していますか。下の項目のうち、あなたがいつも実践していることに○をつけてみましょう。


  • 自転車ではいつも車道を走っている。歩道は例外。

  • 車道ではいつも左側を通行している

  • 自転車が走れる歩道では、車道よりを徐行し、歩行者を優先している

  • お酒を飲んだときは、自転車に乗らない

  • 二人乗りはしない(幼児用座席に幼児を乗せる場合を除く)

  • 友人や家族などと並んで道路を走ることはない

  • 暗くなったら必ずライトをつけて走っている

  • 「止まれ」の標識があるところでは、必ず一時停止している

  • 信号無視はしない

  • 子どもを自転車に乗せるときは必ずヘルメットをかぶらせる



○の数が8個以上の人の数が8個以上の人:

いつも交通ルールを守って安全な自転車利用を心がけている人です。これからも安全に気をつけて、快適な自転車ライフをお楽しみください。

○の数が4個~7個:の数が4個~7個:

自転車を安全に利用するための意識が少し薄いようです。交通ルールは知っているだけでなく守ることが大事です。

○の数が0個~3個の数が0個~3個

このまま自転車に乗っていると、自分が交通事故の被害に遭ったり、ほかの自転車や歩行者にけがを負わせたりする危険があります。自転車の交通ルールを一から勉強しましょう。

INDEXへ


2.ここが危ない!自転車の事故





自転車側が「加害者」になるケースが増えている



警察庁の統計によると、平成27年中の自転車が(第1・第2)当事者となった交通事故は9万8,700件で、交通事故全体の約2割を占めています。

自転車事故全体の84.7%が自動車との事故です。歩行者や自転車との事故は、自転車事故全体に占める割合は低いものの、相手にけがをさせる「加害者」になるケースがあります。
そのような場合、刑罰などの刑事上の責任だけでなく、多額の賠償金を請求されるなど、民事上も大きな責任を負うことになります。万が一の事故に備えて、損害賠償責任保険などに加入することも大切です。

自転車事故の多くが交差点で発生



自転車事故の多くは、交差点(交差点付近を含む)で発生しており、中でも信号機のない交差点での自動車との出会い頭事故、信号機のある交差点での自動車との右折・左折時の事故が多くなっています。
「止まれ」の標識のあるところでは、必ず一時停止をして、安全を確かめなければなりません。交通量の少ないところでもいきなり飛び出さずに安全を十分確かめ、速度を落として通りましょう。

自転車事故で亡くなった人の7割以上がルール違反



自転車乗用中に死傷した人のうち、ルール違反があった割合は65.1%であり、死亡事故では、77.5%とさらに高くなっています。
信号を守る、一時停止をするなど、交通ルールは、歩行者、自転車、自動車など道路を利用する人すべてが、安全に道路を通行し、交通事故を未然に防ぐためのものです。ルールを知っているだけでなく、それをきちんと守ることが大事です。

INDEXへ


3.守ろう!自転車安全利用五則





その1 「自転車は車道が原則、歩道は例外」




  • 自転車は車道が原則
    私たちの周りでは、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。どちらが正しいのでしょうか。実は、道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
    【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金




  • 自転車が歩道を通行できるのは?
    ただし、例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できることになっています。
    (1)道路標識や道路標示で指定された場合
    (2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
    (3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合



  • 自転車道があるときは
    自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。


その2 「車道は左側を通行」




  • 自転車の右側通行は禁止されています
    自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。
    【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等


その3 「歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行」




  • 歩行者に配慮したやさしい運転を
    歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
    自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。
    【罰則】2万円以下の罰金又は科料


その4 「安全ルールを守る」




  • 夜間はライトを点灯
    夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
    ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。
    【罰則】5万円以下の罰金




  • 飲酒運転は禁止
    自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
    【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等




  • 二人乗りは禁止
    自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
    【罰則】5万円以下の罰金等




  • 並進は禁止
    「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。
    【罰則】2万円以下の罰金または科料




  • 信号を守る
    信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
    【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等




  • 交差点での一時停止と安全確認
    「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。
    【罰則】3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等


その5 「子どもはヘルメットを着用」




  • 自転車同乗中幼児の約4割が頭部損傷
    6歳未満の幼児を同乗中に事故に遭った場合、約4割の幼児が頭部損傷のけがを負っています。乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、子どもの頭部を守るものです。
    保護者は、13歳未満の子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せて運転するときは、確実に乗車用ヘルメットを子どもに着用させましょう。

  • ヘルメットは正しく着用を
    ヘルメットを選ぶ際は、実際に子どもにかぶらせて、子どもの頭のサイズに合ったものを選んでください。
    頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。眉毛のすぐ上まで深くかぶらせ、あごひもをしっかり締めましょう。
    子どもの安全を守るのは、保護者の責任です。



INDEXへ


4.こんな運転もやめましょう





携帯電話を使いながらの運転


携帯電話を操作しながらの運転は、片手運転でふらつきやすいうえ、周囲を見ていないため、事故に遭ったり、歩行者にぶつかってけがをさせたりするおそれがあります。
傘さし運転


傘差し運転はバランスを崩しやすくする原因となるほか、傘によって前方の視界が遮られ、前方不確認となる恐れがあります。
イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転


イヤホンで音楽を聴きながらの運転は、音楽に気をとられて注意散漫になったり、後ろから近づいてくる自動車の音が聞こえなかったりして、事故に遭う危険性が高まります。

INDEXへ


5.危険な違反行為を繰り返したときは?






平成27年6月1日から、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対して、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられました。
危険行為とは、信号無視や一時不停止、酒酔い運転、ブレーキが利かない自転車の運転など、下記の14項目です。これらの違反行為を3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

危険行為とは



  • 信号無視

  • 通行禁止違反

  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

  • 通行区分違反

  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害

  • 遮断踏切立入り

  • 交差点安全進行義務違反等

  • 交差点優先車妨害等

  • 環状交差点安全進行義務違反等

  • 指定場所一時不停止等

  • 歩道通行時の通行方法違反

  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

  • 酒酔い運転

  • 安全運転義務違反









INDEXへ

<取材協力:警察庁 文責:政府広報オンライン>





https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/index.html