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2015年02月27日

最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当


最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当
2月26日 20時55分

最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当



セクハラ発言を職場で繰り返した男性社員に、出勤停止の懲戒処分をすることの是非が争われた裁判で、最高裁判所は「女性に強い不快感を与える極めて不適切な発言で、職場の規律に及ぼす有害な影響は看過しがたい」と指摘して、ことばのセクハラ行為での懲戒処分を妥当だとする初めての判決を言い渡しました。

この裁判は、大阪の会社で管理職だった男性社員2人が職場で部下の女性に対して、性的な内容を含むセクハラ発言を繰り返したとして、会社から出勤停止30日と10日の懲戒処分を受け、一般職に降格させられたことについて、「処分が重すぎる」と主張していたものです。
1審は訴えを退けましたが、2審は「女性から明確な拒否の姿勢を示されず、相手から許されていると勘違いしていたことを考慮すると、出勤停止などは重すぎる」として処分を取り消していました。
この裁判で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「1年以上繰り返された発言内容は、女性に強い不快感や屈辱感を与える極めて不適切なものだ。管理職という立場も考えると、企業秩序や職場の規律に及ぼした有害な影響は看過しがたい」と指摘しました。
そのうえで、「被害者は、嫌悪感を抱きながらも職場の人間関係の悪化を懸念し、相手への抗議や会社への被害申告をちゅうちょすることが少なくないので、2審の判断は誤りだ」と結論づけ、ことばのセクハラ行為での懲戒処分を妥当だとする初めての判決を言い渡しました。
判決は、職場でのセクハラ行為はことばだけでも許されないことを改めて示すとともに、セクハラ被害を把握した企業が、当事者に厳しい姿勢で臨むことを認めるものとなりました。
26日の最高裁判所の判決について、懲戒処分の取り消しを求めていた男性社員2人は、「事実の認定に一部不満がある。発言していないことを発言したと決めつけられていて納得できない」とコメントしています。
一方、会社側は、判決について「内容を確認していないためコメントは差し控える」としたうえで「時代とともに変化する内容を取り入れた研修を繰り返し実施してセクハラのない働きやすい職場作りを推進していく」としています。
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問題となった発言は

今回の裁判を起こした男性2人は、いずれも職場でのセクハラ発言を理由に、勤務する大阪の会社から出勤停止の懲戒処分を受け、管理職の課長代理から一般職の係長に降格させられました。
このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。
また職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。
この会社では、セクハラ研修を行っていましたが、処分を受けた男性は2人とも受講したあと、「気にしてたら女の子としゃべられへん」と周囲の人に話していたということです。


ことばによるセクハラの現状

性的な嫌がらせを意味する「セクシュアルハラスメント・セクハラ」ということばが、広く知られるようになったのは、毎年、話題になったことばに贈られる「新語・流行語大賞」を受賞した平成元年にさかのぼります。
全国の労働局に寄せられるセクハラ全体の相談件数は、ピークだった平成19年度にはおよそ1万5800件に達しました。
その後、徐々に減少しているものの、平成25年度でも、およそ9200件の相談がありました。
このうち、ことばによるものがどの程度占めるかは、公表されていないためわかりませんが、セクハラの内容としては、身体的な接触を伴うものよりも多いという調査もあります。
おととし、人事院が一般職の国家公務員を対象に行った意識調査では、回答した男女4100人のうち、15%に当たる600人余りが、過去5年間にセクハラを受けたと答えました。
具体的な内容では、「性的な冗談やからかい」などのことばによるものが52%と最も多く、「身体への不必要な接触」の34%を上回りました。
厚生労働省は、対策を強化していて、平成10年に一般企業の事業主に対し指針を作成し、就業規則などにセクハラに対する方針を明示することや、相談窓口を設けることなどを義務づけています。
その後、平成23年には労災認定基準の見直しも行い、ことばのセクハラがどの程度の心理的な負担を生じさせるのか具体的に示しました。
この中では職場で「○○ちゃん」と呼ばれた場合は「弱い」負担。
性的な発言が継続していることを会社が把握しながら、適切な対応をしなかった場合には、「強い」負担が生じるとしています。
さらに去年、一般企業の事業主に対する指針を見直し、職場のセクハラには、同性に対するものも含まれることを明記したほか、精神的な不調を訴える被害者に、社内の産業保健スタッフなどが相談に応じるよう求めています。


どんな発言がセクハラに?

どのような発言がセクハラに当たるのかは相手との人間関係や状況などによっても判断が異なる場合があり、線引きが難しい面があります。
厚生労働省はことばのセクハラとして性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執ような誘い、個人的な性的体験談を話すことなどを挙げています。
また人事院も具体的な発言の例をパンフレットなどで紹介しています。
この中には体調が悪そうな女性に「今日は生理日か?」、「もう更年期か?」と尋ねることや「男のくせに根性がない」とか「女には仕事を任せられない」など性別による差別意識に基づいたもの、それに「早く結婚した方がいい」などの発言が挙げられています。
また職場の人などに対して「○○ちゃん」と呼んだり、「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をするのもセクハラに当たるとしています。
このほか、女性に対し繰り返し「きれいだね」と褒めることも、言い方によっては女性を軽視したり性的な観賞の対象としてしかみていないと受け取られてセクハラに当たる場合があるとしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150226/k10015761701000.html