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大師寺 からのお知らせ
2015年11月12日
トラブルになってからでは遅い!結婚式トラブルへの備えとは-「キャンセル料」「打合せ不足」に関するトラブルが後を絶ちません-
トラブルになってからでは遅い!結婚式トラブルへの備えとは-「キャンセル料」「打合せ不足」に関するトラブルが後を絶ちません-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
全国の消費生活センター等には「結婚式」をめぐる消費者トラブルは、過去5年間毎年1,000件以上寄せられており、昨年度も1,600件を超えています。具体的なトラブル内容としては「申込金が返金されない」等、契約段階でのトラブルや、契約後の打ち合わせ段階、そして、「担当者の手違いで当日の料理が打ち合わせと違った」等、結婚式当日のトラブルに関する相談などさまざまな場面のものがあります。中でも多いのは、「契約・解約」に関する相談で、全体の9割近くを占めています。キャンセル料については、事業者から請求された金額が高すぎるとして裁判になったケースも複数ありますが、キャンセル料条項が定める金額が問題となった近年の裁判の流れを見ると、消費者側の主張が認められることが難しい状況となっている(注)ため、キャンセルという事態に至らないよう未然にトラブルを防ぐことが重要です。
そこで、まずはこうした解決の難しさやどのような場合にトラブルが起きやすいか等を踏まえつつ、契約時に慎重な検討を行ったり、担当者との意思疎通をしっかり図ったりするなど、具体的なトラブルの実情を周知するとともに、関係機関に要望と情報提供を行います。
図 結婚式の相談件数と契約・解約に関する相談件数
2010年度から2015年度までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
2010年度の相談件数は1650件 うち契約・解約の件数は1506件、2011年度の相談件数は1594件 うち契約・解約の件数は1389件、2012年度の相談件数は1495件 うち契約・解約の件数は1310件、2013年度の相談件数は1785件 うち契約・解約の件数は1558件、2014年度の相談件数は1674件 うち契約・解約の件数は1472件、2015年度の相談件数は777件 うち契約・解約の件数は676件です。
(注)適格消費者団体(以下、消費者団体)が提起した、結婚式場が使用する解約金条項が消費者契約法第9条1号に違反するかどうかが争われた差止訴訟において、京都地裁は、「平均的な損害」には逸失利益が含まれ、本件キャンセル料は損益相殺後の逸失利益を下回っているので、本件キャンセル料条項は法第9条1号により無効となる部分を含むものとはいえないとした(京都地判平成26年8月7日)。消費者団体は控訴したが、大阪高裁は控訴を棄却(大阪高判平成27年1月29日)、上告受理申立をするも、最高裁は上告不受理の決定をした(最決平成27年9月2日)。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151105_1.html
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