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2015年11月27日

消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等



消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文(PDF)」をご覧下さい。

 全国の消費生活センターには、消費者と事業者との間で締結される商品やサービスの契約に関して多数の相談が寄せられており、消費生活相談の現場では各種の法令等に基づき、その被害の救済に取り組んでいます。なかでも消費者契約法(以下、法)は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするものであり、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。

 国民生活センターでは、法に関連する消費生活相談を整理し、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項について、代表例と傾向をまとめています。また、法の施行(2001年4月1日)後は、法に関連する主な裁判例等について収集し情報提供しています。

 今回は、一昨年11月公表以降に把握できたものをとりまとめました。



法に関連する消費生活相談の概要

 法に関連する消費生活相談として、事業者の「不当な勧誘(4条関連)」と「不当な契約条項(8~10条関連)」の代表的な例とその件数について、直近3年分をまとめています。

不当な勧誘(4条関連)

 「販売方法」に関する相談のうち、代表的な販売手口等を挙げています。「消費者を誤認させる勧誘」のうち、「虚偽説明」、「説明不足」、「サイドビジネス商法」は、主に事業者のセールストークに問題のあったものです。「虚偽説明」の相談件数が2013年度に比べ減少していますが、これは、2013年度に数多く寄せられていた「健康食品の送り付け商法」に関する相談(注:2013年5月23日公表「高齢者を狙った健康食品の送りつけ商法が急増!申し込んだ覚えがなければ絶対に受け取らない、お金を払わない!」参照)が、減少したことによるものと考えられます。

 「販売目的隠匿」、「無料商法」、「点検商法」、「身分詐称」は主に勧誘の入り口の段階で消費者を誤認させる手口です。「身分詐称」の2014年度の相談件数は前年度に比べ約2倍となっており、なかでも国民生活センターなどの公的機関をかたる電話や封書の送付についての相談は急増しています。

 「消費者を困惑させる勧誘」では、「強引・強迫」行為に関する相談件数が多くなっています。

不当な契約条項(8~10条関連)

 「契約・解約」に関する相談のうち、不当条項に関連する相談の内容を挙げています。




法に関連する主な裁判例等

 当センターが法の施行後2015年9月末日までに把握した、法に関連する主な裁判例等は344件です。2013年11月21日に公表した「消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例」以降に把握した40件の判決等を掲載しました。

 40件の内容を見ると、「不当な勧誘(4条)」関連の判決が17件、「不当な契約条項(8~10条)」関連の判決が10件、適格消費者団体が法に基づいて差止請求を行う「消費者団体訴訟」の判決が8件、上告不受理決定が5件でした。




情報提供先
•消費者庁 消費者教育・地方協力課
•消費者庁 消費者制度課
•内閣府 消費者委員会事務局




本件連絡先 相談情報部


[報告書本文] 消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等[PDF形式](565KB)

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http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20151126_1.html