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大師寺 からのお知らせ
2015年12月03日
基本的人権とは
基本的人権とは ・・・・・・
憲法と人権のページ
~私たちは、憲法で、よりよく生きるための
あらゆる権利が保障されています~
目 次
第1章 総論 1.憲法の基本原理と人権
2.基本的人権とは
3.人権の概要
第2章 各論 1.包括的基本権
2.平等の保障
3.自由権 ⅰ.精神的自由権
ⅱ.経済的自由権
ⅲ.身体的自由権
4.参政権
5.社会権
6.その他の権利 ⅰ.総説
ⅱ.人格権
第3章 注記 ◎自由・権利の保持責任と濫用の禁止
憲法前文
第1章 総論
1.憲法の基本原理と人権
日本国憲法は、①国民主権、②基本的人権の尊重、③平和主義の3つを基本原理としている。
この3つも突き詰めれば「人間の尊厳」というもっとも基本的な原理に由来する。基本時人権の尊重をベースに他の原理を見ると、国民主権なくしては、専制政治の下で人権の保障が完全なものにはなり得ず、平和なくして人間の自由と生存は確保されない。
2.基本的人権とは
基本的人権は、人権ないし基本権などとも呼ばれ、信教の自由、言論の自由、職業選択の自由などの個別的人権を総称する言葉である。
一口に人権と言ってもその概念は、封建的な国民権から近代的個人的人権に成長するまで様々であった。日本国憲法における人権は、自由権も社会権も含み、「人間の尊厳」性に由来する権利として保障している。言い換えれば、「人間が、社会を構成する自立的な個人として自由と生存を確保し、その尊厳性を維持するために必要なすべての権利」と言い表すことができる。
3.人権の概要
人間の尊厳を維持するために必要なものは、まずは自由と平等である。基本的人権の原理はこの2つである。
人権は、大別して自由権、参政権、社会権に分けられる。
自由権は、個人の自由な意思決定と活動を保障する人権である。
参政権は、国政に参加する権利である。
社会権は、失業・貧困・労働条件の悪化などの弊害から、社会的・経済的弱者を守るために保障される人権である。
第2章 各論
1.包括的基本権(包括的自由権・幸福追求権)
13条 すべての国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
《解説》
憲法14条以下の個別的人権規定は、過去における重要な権利・自由を列挙したもので、すべての人権を網羅的に掲げたものではない。
社会の変革に伴い、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると考えられる法的利益は、「新しい人権」として、憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である。その根拠がこの13条である。
2.平等の保障
14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
《解説》
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立憲主義を確立する推進力となったことは、多くの人権宣言に示されているとおりである。
平等の理念は、歴史のはじめには、個人を法的に均等に取り扱いその自由な活動を保障(形式的平等)することとしたが、資本主義社会の進展とともに、結果として貧富の差はますます増大し、不平等をもたらすこととなった。
そこで20世紀の社会福祉国家においては、社会的・経済的弱者に対してより厚く保護を与え、それによって他の国民と同等の自由と生存を保障(実質的平等)していくこととした。
3.自由権
ⅰ.精神的自由権
(1)思想・良心の自由
19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
《背景》
思想・良心の自由は、精神的自由権の中でも最も根本的なものである。
他国では根本的すぎてわざわざ規定する例が少ないが、日本では、明治憲法下において特定の思想を反国家的なものとして弾圧する事例が多かったため、わざわざ規定された。
(2)信教の自由
20条 ①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③国及びその期間は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
《歴史》
近代の自由主義は、中正の宗教的な圧迫に対する抵抗から生まれ、その後血ぬるられた殉教の歴史を経て成立したものである。それだけにあらゆる精神的自由権を確定するための推進力となったもので、歴史上極めて重要な意味を有する。
(3)学問の自由
23条 学問の自由は、これを保障する。
(4)集会結社・表現の自由
21条 ①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
《解説》
内心における思想や信仰は、外部に表明され、他者に伝達されてはじめて社会的効用を発揮する。その意味で表現の自由はとりわけ重要な権利である。
表現の自由は、個人の人格形成にとっても重要であるが、国民がみずから政治に参加するために不可欠の前提をなす権利である。
ⅱ.経済的自由権
職業選択の自由、居住・移転の自由、財産権の保障を総称して経済的自由権と呼ぶ。これらの権利は、封建的な拘束を排して、近代的市民階級が自由な経済活動を行うために主張された権利である。
(1)居住・移転及び職業選択の自由
22条 ①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
②何人も、外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。
(2)財産権の保障
29条 ①財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
ⅲ.身体的自由権
専制主義が支配していた時代には、不法な逮捕・拷問・および恣意的な刑罰権の行使によって、人身の自由が不当に踏みにじられた。
近代憲法は過去の苦い歴史を踏まえて、人身の自由を保障する規定を置く。
特に日本国憲法においては、31条以下に諸外国では例を見ないほど詳細な規定を置いている。これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。
(1)身体の自由
18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
(2)適正手続
31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。
(3)逮捕の要件
33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
(4)抑留・拘禁の要件
34条 何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
(5)住居等の不可侵
35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、逮捕の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所及び押収するものを明示する令状がなければ、侵されない。
4.参政権
国民は、主権者として国の政治に参加する権利を有する。この政治参加は、主として議会の議員の選挙権・被選挙権を通じて達成される。
15条 ①公務員を制定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
③公務員の選挙については、成人者による普通選挙を保障する。
5.社会権
憲法は、生存権、教育権、勤労権、労働基本権という社会権を保障している。
社会権は、20世紀になって、社会福祉国家の理想に基づき、とくに社会的・経済的弱者を保護し、実質的平等を実現するために保障されるに至った人権であり、その内容は、「国民が人間に値する生活を営むことを保障するもの」である。国は社会国家として国民の社会権の実現に努力すべき義務を負う。
(1)生存権
25条 ①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
《解説》
生存権の保障は、社会権の中で原則的な規定であり、国民が誰でも人間的な生活を送ることができることを権利として宣言したものである。
この趣旨を受けて、国に生存権の具体化について努力する義務を課している。それを受けて、各種の社会保険立法等の社会保障制度や公衆衛生のための制度が置かれている。
もっとも、生存権は、国の積極的な配慮を求める権利であるが、「具体的な請求権」ではない。そのため25条は、国民の生存を確保すべき政治的・道義的義務を国に課したにとどまり、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではない。(プログラム規定)
(2)教育権
26条 ①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。
《解説》
教育は、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠の前提をなす。
教育を受ける権利は、子どもに対して保障され、子どもに教育を受けさせる義務は、親権者に課せられている。
(3)勤労権(及び労働基本権)
27条 ①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
②賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
《解説》
資本主義の発達の過程において、労働者は失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされた。そこで、労働者に人間に値する生活を実現するために、労働者を保護し、労働運動を容認する立法が制定されることになった。
憲法では27条で「勤労権」、28条で「労働基本権(労働三権)」を保障している。
契約自由の原則は、現実の労使間の力の差のために、労働者は使用者に対して不利な立場にたたざるを得ない。労働基本権の保障は、劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的としている。
労働基本権は労働三権とも呼ばれ、「団結権」、「団体交渉権」、「団体行動権」の三つから成る。
団結権とは、労働組合を結成する権利であり、団体交渉権とは、労働組合が使用者と労働条件について交渉する権利であり、団体行動権とは、労働者が労働条件の実現を図るために団体行動(主にストライキ)を行う権利である。
6.その他の権利
ⅰ.総説
主な人権は上記のとおり自由権、参政権、社会権の3つであるが、前述した13条包括的基本権は、これ以外に「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利・自由」として保護するに値すると認められたものは、すべて「新しい人権」として、憲法上保障されることを謳っているものである。
憲法の個別的人権規定にはないが、今までに広く認知されている人権として「人格権」があり、人格権の一種としてプライバシー権がある。
ⅱ.人格権
生命・身体・健康・精神・自由・氏名・名誉・肖像および生活(プライバシー)等に関する各人の利益は法的保護に値する対象であり、保護される。これらを総称して「人格権」と呼ぶ。人格権の法源は13条である。
13条から導き出された代表的な新しい人権のひとつにプライバシーの権利がある。
◎プライバシーの権利
①私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利(基本的プライバシー権)
②プライバシーの保護を公権力に対して積極的に請求していく権利(情報プライバシー権)
③個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由(自己決定権)
第3章 注記(最後に)
◎自由・権利の保持責任と濫用の禁止
12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
《解説》
12条前段について、自由・平等の権利は、憲法により国家が保障したものではあるが、だからといってこれらの人権がひとりひとりの国民全員に必ずもたらされるものではない! 社会では様々な出来事があるので当然である。
「国家が保障する」という意味は、もし人権が蹂躙されることがあったとき、訴えや請願があれば、人権回復に努力します、ということでしかない。
だから、人権の維持は、蹂躪される前に「自分たちで努力」して保持しなさい、ということである。
~人権はひとりひとりの国民の日々の努力によって、
はじめて守られます~
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